2ヶ所以上治療の保険上限について
保険について
執筆・監修: 高野義道(院長)/ はり師・きゅう師国家資格 / 開業28年
効果には個人差があります。
Questionご質問
Q. 鍼灸の保険では、上限が1,530円(患者3割負担で460円)と決まっていると聞きましたが、例えば電気を針に通す処置等を増やしても上限1,530円はそのままなのでしょうか?また、鍼灸の保険診療で認められる病気が2ヶ所(腰痛と五十肩)ある場合は、1530×2の3060円が上限になるのでしょうか。
Answer回答
当院の健康保険(療養費)について
当院は2016年(平成28年)12月末をもって、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを原則停止しています。法令上、「病院の保険(薬の処方など)」と「鍼灸の保険(療養費)」を同時に利用できないためです。当院の患者さんはほとんどが病院で薬を処方されており、実質的に鍼灸保険が使えない状況が続いたこと、保険財政の厳格化で過去に遡って不適用となる事例もあったことから、手続きを完璧にしても使えないなら最初から保険で施術しない方針に転換しました。
停止後は、病院での保険診療と当院での鍼灸(自費)を問題なく並行して受けていただけるようになっています。助成制度の詳細は料金表の助成制度の欄をご覧ください。
助成制度(市区町村の補助)は利用できます
- 宮崎市国民健康保険の加入者:1回1,200円×年60回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市内):1回1,000円×年48回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市外・宮崎県内):1回1,000円×年24回(4/1〜3/31)
毎回、助成受領証(施設利用者証)とマイナ保険証または資格確認書をご持参ください。宮崎市以外の国民健康保険では助成制度は使えません。
交通事故によるむちうちなどは自賠責保険での施術が可能です(医師の同意書は不要)。
鍼灸の健康保険で、1回の施術に算定できる保険部分の上限は、電気療法などを含めておおむね1,530円(患者3割負担で460円程度)が最高です(初療時を除く)。処置を増やしても、この上限を超えることはありません。
疾患が腰痛と五十肩の2つあっても、1回の保険施術で認められるのは1疾患のみです。1,530円×2にはなりません。どちらを保険の主病名にするかは、同意書と施術内容で決まります。
当院は2016年(平成28年)12月末以降、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを停止しています。当院では、健康保険の鍼灸を取り扱っていないため、この上限の計算は当院の料金には当てはまりません。
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