Q&A

鍼灸院は保険利かない?

保険について

執筆・監修: 高野義道(院長)/ はり師・きゅう師国家資格 / 開業28年

効果には個人差があります。

Questionご質問

Q. 鍼灸治療では一切保険が利かないのでしょうか?

Answer回答

当院の健康保険(療養費)について

当院は2016年(平成28年)12月末をもって、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを原則停止しています。法令上、「病院の保険(薬の処方など)」と「鍼灸の保険(療養費)」を同時に利用できないためです。当院の患者さんはほとんどが病院で薬を処方されており、実質的に鍼灸保険が使えない状況が続いたこと、保険財政の厳格化で過去に遡って不適用となる事例もあったことから、手続きを完璧にしても使えないなら最初から保険で施術しない方針に転換しました。

停止後は、病院での保険診療と当院での鍼灸(自費)を問題なく並行して受けていただけるようになっています。助成制度の詳細は料金表の助成制度の欄をご覧ください。

助成制度(市区町村の補助)は利用できます

  • 宮崎市国民健康保険の加入者:1回1,200円×年60回(4/1〜3/31)
  • 後期高齢者(75歳以上・宮崎市内):1回1,000円×年48回(4/1〜3/31)
  • 後期高齢者(75歳以上・宮崎市外・宮崎県内):1回1,000円×年24回(4/1〜3/31)

毎回、助成受領証(施設利用者証)マイナ保険証または資格確認書をご持参ください。宮崎市以外の国民健康保険では助成制度は使えません。

交通事故によるむちうちなどは自賠責保険での施術が可能です(医師の同意書は不要)。

「一切使えない」わけではありません。全国の制度として、法令で定められた疾患(神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症など)に限り、条件が整えば鍼灸の健康保険が使える場合があります。

一方で、適応外の症状や、同意書が得られない場合、病院の保険(薬の処方など)と併用できない場合など、保険が使えないケースも多くあります。鍼灸の保険は1回の施術で1疾患が原則です。

当院は2016年(平成28年)12月末以降、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを停止しています。当院では自費の鍼灸を行い、市区町村の助成制度は利用できます。料金や助成制度は、来院時にも説明します。

Related関連するQ&A

院長 高野義道

執筆・監修: 高野義道

はり師(第102346号)・きゅう師(第102332号)国家資格 / 開業28年

最終更新: 2026-06-06

宮崎市大塚台で鍼灸をお探しの方は、空き状況からご予約ください。初診の方はネット予約で「はじめて」を選んでいただければ大丈夫です。