1,200円 / 1回
年間 60回 まで補助
執筆・監修: 高野義道(院長)/ はり師・きゅう師国家資格 / 免許取得33年・開業28年 / 助成・保険の案内
初めて受診される時、月が変わった時、保険者が変わった時は、資格の確認が必要です。保険の種類によって違いますが、治療代金の一部に市区町村の補助制度(助成)を使うことで、お会計を抑えられる場合があります。
※令和6年12月以降、従来の紙の健康保険証は新規発行されていません。当院の受付でも、マイナ保険証または資格確認書で資格確認を行います。ご提示がない場合は施術料に+3,300円(資格確認なし加算)が加算されます。次回ご持参いただければ、以降の加算はありません。詳細は料金表の加算をご覧ください。
宮崎市に住民票がある国民健康保険の加入者が対象です。鍼灸は1回1,200円の補助が、年60回まで使えます。
有効期間:毎年4月1日〜翌年3月31日(1年間)
1,200円 / 1回
年間 60回 まで補助
当院では利用不可
市外の国保では、この助成制度はお使いいただけません。
証の名称:宮崎市国民健康保険はり、きゅう施設利用者証
宮崎市役所国保年金課、総合支所、各支所(地域センター)、各地域事務所で交付があります。申請時はマイナ保険証または資格確認書と印鑑が必要です(手続きは市役所側の要件です)。
当院では、上記2点のご提示で助成を反映します。
75歳以上の方が対象です。鍼灸は1回1,000円の補助で、お住まいの市町村によって年間の回数が変わります(宮崎市内と県内市外で違います)。
有効期間:毎年4月1日〜翌年3月31日(1年間)/ 宮崎市在住の方は、県の制度に加えて市の追加助成の枠組みがあります
1,000円 / 1回
年間 48回 まで補助
1,000円 / 1回
年間 24回 まで補助
証の名称:宮崎県後期高齢者広域連合はり、きゅう等施術料助成受領証
宮崎県内の市町村役場、宮崎市役所国保年金課、各支所(宮崎市は地域センター)で交付があります。申請時はマイナ保険証または資格確認書と印鑑が必要です(手続きは役場側の要件です)。
当院では、上記2点のご提示で助成を反映します。
※75歳以上の方は、平成20年4月より後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の対象です。
※平成31年(2019年)3月31日をもって終了しています。以下は当時の制度の記録です。
宮崎県教職員互助会組合員本人には、鍼・灸等補助券があり、鍼灸治療の場合1回1,000円×年6回の補助がありました。高野鍼灸リラクセーションは、宮崎県教職員互助会指定の施術所でした。
当院では、現在、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを停止しています。「使えない」だけで終わらせず、なぜそうしたかを正直にお伝えします。
平成16年10月1日の厚生労働省保険局・医療課長通知(保医発第1001002号)では、「慢性病であって医師による適当な治療手段がないものとして、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症(むちうち)等の慢性的な疼痛を主症とする疾患」について保険が使える、とされています。しかし、当院の実情とは次のとおりでした。
当院にいらっしゃる方は、難治性の痛みを抱えた方がほとんどです。どなたも病院にかかり、鎮痛薬や湿布などの薬を、保険で処方されています。
法令では「病院の保険」と「鍼灸の保険」を同時に使うことはできないと定められています。同時に使ってしまった場合は、過去に遡って鍼灸の保険が不適用となります。保険を使うなら病院か鍼灸かの二者択一になり、必要な医療を受けることに問題が生じていました。
実際、平成28年12月まで当院でもほとんどの患者さんに保険を適用してきました。それまでは、痛みに苦しむ被保険者の方を見かねた各保険者の温情の下、病院で薬を処方されていても同時に鍼灸の保険も併用させていただいていました。
しかし、保険財政の厳しさから法令の運用が厳格化され、同時併用を認めていただけなくなり、薬を処方されている患者さんの大部分が保険非適用となり、過去に遡って施術費を現金で支払うようお手紙が患者さん宛てに郵送されたのです。これにより、ごく一部の方を除き、大部分の方が自費に移行せざるを得なくなりました。
手続きを完璧に踏んでも、病院から薬の処方を受けている方がほとんどなので、結局保険は効かない——そういう状況であれば、最初から保険で鍼灸施術をしないという考えに至り、平成28年(2016年)12月末をもって、原則として保険取り扱いを停止しました。
その後は、「病院の保険医療」と「鍼灸自費施術」が、何の問題もなく同時に行われるようになり、適切な医療を提供しやすくなりました。「医鍼連携」——医師と鍼灸師が連携して医療を進める——の基礎的条件が整った、と感じています。
今後、法律が改正され病院との同時併用などが可能になるなどの規制緩和がなされれば、保険取り扱いを再開したいとも考えています。
「むち打ち」などでお苦しみの方へ。当院では自動車賠償責任保険(自賠責)による治療もできます。整骨院と同じ制度の枠組みです。効果には個人差があります。
詳しい症状別の説明はムチ打ち・交通事故の鍼灸をご覧ください。
まずここだけ(3点)
全文は国土交通省・金融庁の公表資料が正本です。
支払基準 第2条(積極損害)⑧ 柔道整復等の費用(告示第1号・抜粋)
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。
自賠責による鍼灸は、整骨院と同じ枠組みで扱われます。国の見解でも、医師の同意書は要件に含まれません。
それにもかかわらず、保険者・担当者によっては、同意書の提出を求められることがあります。法律上は不要なのに、という点で、患者さんにも当院にも負担がかかり、正直いうと腹立たしい場面もあります。
それでも、当院として保険会社と争いを続けたいわけではありません。患者さんが法律どおりに治療を受けられ、つらい状態のまま手続きで止まらないことが目的です。担当者によって説明が違っても、必要な書類が揃えば保険適用で進められることが多いので、まずは当院へご相談ください。手続きの整理も、来院時に一緒に進めます。
求められた書類をクリアできれば、通常どおり保険適用の治療(患者さんの自己負担が生じない形)で進められることが多いです。手続きの詳細は事故の状況ごとに異なります。
納得がいかない場合は、弁護士に相談するという選択肢もあります。法律に医師の同意という要件はない以上、不服申立てではその点が争点になりやすいと考えています(結果は事案ごとに異なります)。
上の国の資料に、①同意書不要の根拠、②鍼灸施術費(⑧)の根拠の全文があります。長い説明は下の段落をお読みください。
助成の手続きや保険のことで迷ったら、お電話でもご相談ください。