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医師と鍼灸師の関係

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執筆・監修: 高野義道(院長)/ はり師・きゅう師国家資格 / 開業28年

効果には個人差があります。

Questionご質問

Q. 鍼灸師の免許は保険適用のために医者とつるんで患者を回したり回されたりしなければ生き残ることのできないような資格なのでしょうか?

Answer回答

当院の健康保険(療養費)について

当院は2016年(平成28年)12月末をもって、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを原則停止しています。法令上、「病院の保険(薬の処方など)」と「鍼灸の保険(療養費)」を同時に利用できないためです。当院の患者さんはほとんどが病院で薬を処方されており、実質的に鍼灸保険が使えない状況が続いたこと、保険財政の厳格化で過去に遡って不適用となる事例もあったことから、手続きを完璧にしても使えないなら最初から保険で施術しない方針に転換しました。

停止後は、病院での保険診療と当院での鍼灸(自費)を問題なく並行して受けていただけるようになっています。助成制度の詳細は料金表の助成制度の欄をご覧ください。

助成制度(市区町村の補助)は利用できます

  • 宮崎市国民健康保険の加入者:1回1,200円×年60回(4/1〜3/31)
  • 後期高齢者(75歳以上・宮崎市内):1回1,000円×年48回(4/1〜3/31)
  • 後期高齢者(75歳以上・宮崎市外・宮崎県内):1回1,000円×年24回(4/1〜3/31)

毎回、助成受領証(施設利用者証)マイナ保険証または資格確認書をご持参ください。宮崎市以外の国民健康保険では助成制度は使えません。

交通事故によるむちうちなどは自賠責保険での施術が可能です(医師の同意書は不要)。

いいえ、そういう資格ではありません。鍼灸師は、健康保険を使わない自費の施術や、市区町村の助成制度を利用した施術でも、法令の範囲内で業務を行えます。

健康保険(療養費)を使う場合だけ、医師の同意書が昭和25年から必要と定められています。これは鍼灸師と医師が「つるむ」ためではなく、保険者が給付するか判断する書類です。同意書撤廃の交渉は続いていますが、現行制度では残っています。

当院は2016年(平成28年)12月末以降、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを停止しています。病院での保険診療と、当院での自費鍼灸を並行して受けていただく形が、当院の主流です。

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院長 高野義道

執筆・監修: 高野義道

はり師(第102346号)・きゅう師(第102332号)国家資格 / 開業28年

最終更新: 2026-06-06

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