医師は鍼灸できないの?
その他
執筆・監修: 高野義道(院長)/ はり師・きゅう師国家資格 / 開業28年
効果には個人差があります。
Questionご質問
Q. 痛みには鍼灸の効果が高いとよく聞きますが。 個人的には医師に見ていただき、 同時に医師からでも鍼灸師からでもいいので腰痛や膝関節痛等々痛み対して鍼治療していただければ非常に嬉しいのですが、 そのような医療を行っている病院を聞いたことも見たこともありません。 このような考えは変でしょうか?
Answer回答
当院の健康保険(療養費)について
当院は2016年(平成28年)12月末をもって、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを原則停止しています。法令上、「病院の保険(薬の処方など)」と「鍼灸の保険(療養費)」を同時に利用できないためです。当院の患者さんはほとんどが病院で薬を処方されており、実質的に鍼灸保険が使えない状況が続いたこと、保険財政の厳格化で過去に遡って不適用となる事例もあったことから、手続きを完璧にしても使えないなら最初から保険で施術しない方針に転換しました。
停止後は、病院での保険診療と当院での鍼灸(自費)を問題なく並行して受けていただけるようになっています。助成制度の詳細は料金表の助成制度の欄をご覧ください。
助成制度(市区町村の補助)は利用できます
- 宮崎市国民健康保険の加入者:1回1,200円×年60回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市内):1回1,000円×年48回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市外・宮崎県内):1回1,000円×年24回(4/1〜3/31)
毎回、助成受領証(施設利用者証)とマイナ保険証または資格確認書をご持参ください。宮崎市以外の国民健康保険では助成制度は使えません。
交通事故によるむちうちなどは自賠責保険での施術が可能です(医師の同意書は不要)。
その考え方は、ごく自然です。医師の診察・検査を受けながら、鍼灸で痛みやこわばりにアプローチしたい、という希望はよくあります。
制度上、保険の病院診療と鍼灸の健康保険(療養費)を同時に使うことはできません。病院内で保険の範囲外の鍼灸を組み合わせると、混合診療の問題になり、実現が難しい施設も多いです。医師個人は国家資格があれば鍼灸を行えますが、病院のメニューに載せにくい、という現状があります。
当院では2016年(平成28年)12月末以降、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを停止しています。そのうえで、病院での保険診療(薬など)と、当院での自費鍼灸を並行して受けていただく方が多いです。必要なら医療機関への紹介も行います。
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