償還払いと委任払いについて
保険について
執筆・監修: 高野義道(院長)/ はり師・きゅう師国家資格 / 開業28年
効果には個人差があります。
Questionご質問
Q. 私の加入する健康保険組合に保険での鍼灸治療について問い合わせたところ「書類を揃えて還付請求をしていただければお金を戻します。昨年からそのような決まりになりました。」と言われたのですが意味がよくわかりません。またその手続きについても詳しく教えていただけないでしょうか?私の兄弟も保険で鍼灸を受けていますが取り扱い方が違うみたいなんです・・・。
Answer回答
当院の健康保険(療養費)について
当院は2016年(平成28年)12月末をもって、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを原則停止しています。法令上、「病院の保険(薬の処方など)」と「鍼灸の保険(療養費)」を同時に利用できないためです。当院の患者さんはほとんどが病院で薬を処方されており、実質的に鍼灸保険が使えない状況が続いたこと、保険財政の厳格化で過去に遡って不適用となる事例もあったことから、手続きを完璧にしても使えないなら最初から保険で施術しない方針に転換しました。
停止後は、病院での保険診療と当院での鍼灸(自費)を問題なく並行して受けていただけるようになっています。助成制度の詳細は料金表の助成制度の欄をご覧ください。
助成制度(市区町村の補助)は利用できます
- 宮崎市国民健康保険の加入者:1回1,200円×年60回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市内):1回1,000円×年48回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市外・宮崎県内):1回1,000円×年24回(4/1〜3/31)
毎回、助成受領証(施設利用者証)とマイナ保険証または資格確認書をご持参ください。宮崎市以外の国民健康保険では助成制度は使えません。
交通事故によるむちうちなどは自賠責保険での施術が可能です(医師の同意書は不要)。
鍼灸の健康保険は、基本は償還払いです。施術後に一旦すべて自己負担し、はりきゅう療養費支給申請書・同意書・領収書などを保険者に提出して、後から7〜9割相当が還付される仕組みです。
一方、保険者によっては窓口で1〜3割だけ支払えばよい委任払いを認めている場合があります。兄弟の方と取り扱いが違うのは、加入している保険者が異なるためと考えられます。詳しくは、それぞれの保険者に確認してください。
当院は2016年(平成28年)12月末以降、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを停止しています。還付請求の手続きを当院で始めることはできません。料金や助成制度は、来院時にも説明します。
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