保険治療の流れについて
保険について
執筆・監修: 高野義道(院長)/ はり師・きゅう師国家資格 / 開業28年
効果には個人差があります。
Questionご質問
Q. 鍼灸治療に保険を利かすにはどうすればいいのですか?その方法や治療開始までの流れを教えてください。
Answer回答
当院の健康保険(療養費)について
当院は2016年(平成28年)12月末をもって、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを原則停止しています。法令上、「病院の保険(薬の処方など)」と「鍼灸の保険(療養費)」を同時に利用できないためです。当院の患者さんはほとんどが病院で薬を処方されており、実質的に鍼灸保険が使えない状況が続いたこと、保険財政の厳格化で過去に遡って不適用となる事例もあったことから、手続きを完璧にしても使えないなら最初から保険で施術しない方針に転換しました。
停止後は、病院での保険診療と当院での鍼灸(自費)を問題なく並行して受けていただけるようになっています。助成制度の詳細は料金表の助成制度の欄をご覧ください。
助成制度(市区町村の補助)は利用できます
- 宮崎市国民健康保険の加入者:1回1,200円×年60回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市内):1回1,000円×年48回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市外・宮崎県内):1回1,000円×年24回(4/1〜3/31)
毎回、助成受領証(施設利用者証)とマイナ保険証または資格確認書をご持参ください。宮崎市以外の国民健康保険では助成制度は使えません。
交通事故によるむちうちなどは自賠責保険での施術が可能です(医師の同意書は不要)。
全国の制度として、鍼灸の健康保険を使う一般的な流れは次のとおりです。(1)かかりつけ医に同意書への記入を依頼する。(2)同意書・はりきゅう療養費支給申請書・保険証(または資格確認書)など、保険者が求める書類を整える。(3)保険鍼灸を取り扱う施術所に提出し、保険者の手続きを経て施術を開始する。
加入している健康保険によって、償還払い(一度全額支払い後に還付請求)か委任払い(窓口で1〜3割のみ)かが異なる場合があります。詳しくは保険者に確認してください。
当院は2016年(平成28年)12月末以降、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを停止しています。当院でこの流れを始めることはできません。当院の初診・料金は、予約時や受付時にも確認できます。
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