Q&A

整形外科と鍼灸の保険同時使用について

保険について

執筆・監修: 高野義道(院長)/ はり師・きゅう師国家資格 / 開業28年

効果には個人差があります。

Questionご質問

Q. 整形外科での治療と鍼灸院で受ける治療が同じ病気の時、保険が同時に使えないのはおかしくないですか?

Answer回答

当院の健康保険(療養費)について

当院は2016年(平成28年)12月末をもって、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを原則停止しています。法令上、「病院の保険(薬の処方など)」と「鍼灸の保険(療養費)」を同時に利用できないためです。当院の患者さんはほとんどが病院で薬を処方されており、実質的に鍼灸保険が使えない状況が続いたこと、保険財政の厳格化で過去に遡って不適用となる事例もあったことから、手続きを完璧にしても使えないなら最初から保険で施術しない方針に転換しました。

停止後は、病院での保険診療と当院での鍼灸(自費)を問題なく並行して受けていただけるようになっています。助成制度の詳細は料金表の助成制度の欄をご覧ください。

助成制度(市区町村の補助)は利用できます

  • 宮崎市国民健康保険の加入者:1回1,200円×年60回(4/1〜3/31)
  • 後期高齢者(75歳以上・宮崎市内):1回1,000円×年48回(4/1〜3/31)
  • 後期高齢者(75歳以上・宮崎市外・宮崎県内):1回1,000円×年24回(4/1〜3/31)

毎回、助成受領証(施設利用者証)マイナ保険証または資格確認書をご持参ください。宮崎市以外の国民健康保険では助成制度は使えません。

交通事故によるむちうちなどは自賠責保険での施術が可能です(医師の同意書は不要)。

法令上、同じ疾患について、病院の保険(診察・薬・リハビリなど)と鍼灸の健康保険を同時に使うことはできません。この場合、優先されるのは病院側の保険で、鍼灸の保険適用部分が認められないことになります。

誤解されやすいのが、「鍼灸の保険が使えなくなると、病院の湿布や診察の保険まで止まる」という話です。通常、止まるのは鍼灸側の保険給付です。病院での必要な治療まで保険が使えなくなるわけではありません。

当院は2016年(平成28年)12月末以降、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを停止しています。病院での保険診療と、当院での自費の鍼灸を並行して受けていただく形が、現在の当院の基本です。

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院長 高野義道

執筆・監修: 高野義道

はり師(第102346号)・きゅう師(第102332号)国家資格 / 開業28年

最終更新: 2026-06-06

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