Q&A
無免許での開院について
免許について
執筆・監修: 高野義道(院長)/ はり師・きゅう師国家資格 / 開業28年
効果には個人差があります。
Questionご質問
Q. 鍼灸院は無免許でも開院できるようなレベルのものですか?
Answer回答
いいえ。鍼灸院を開設し、鍼灸を業として行うには、はり師・きゅう師の国家資格が必要です。無免許での施術・開院は法律で禁止されています。
開設時には、保健所への届出も義務です。施術所の名称や構造にも一定の基準があります。
当院の院長・副院長は、それぞれ国家資格を保有しています。資格番号と免許証の写しは、スタッフ紹介(院長・副院長の免許証)でご確認いただけます。
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