Q&A

無免許での開院について

免許について

執筆・監修: 高野義道(院長)/ はり師・きゅう師国家資格 / 開業28年

効果には個人差があります。

Questionご質問

Q. 鍼灸院は無免許でも開院できるようなレベルのものですか?

Answer回答

いいえ。鍼灸院を開設し、鍼灸を業として行うには、はり師・きゅう師の国家資格が必要です。無免許での施術・開院は法律で禁止されています。

開設時には、保健所への届出も義務です。施術所の名称や構造にも一定の基準があります。

当院の院長・副院長は、それぞれ国家資格を保有しています。資格番号と免許証の写しは、スタッフ紹介(院長・副院長の免許証)でご確認いただけます。

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院長 高野義道

執筆・監修: 高野義道

はり師(第102346号)・きゅう師(第102332号)国家資格 / 開業28年

最終更新: 2026-06-06

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