同意医師の責任について
保険について
執筆・監修: 高野義道(院長)/ はり師・きゅう師国家資格 / 開業28年
効果には個人差があります。
Questionご質問
Q. 医師が同意書を出すことで、医療上の問題(例えば同意した患者に鍼灸を受けるべきでないような重い病気があることを医師が知らずに同意書を出したというような場合など)が生じたら医師に対しても責任が発生すると聞かされたのですが、本当でしょうか?
Answer回答
当院の健康保険(療養費)について
当院は2016年(平成28年)12月末をもって、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを原則停止しています。法令上、「病院の保険(薬の処方など)」と「鍼灸の保険(療養費)」を同時に利用できないためです。当院の患者さんはほとんどが病院で薬を処方されており、実質的に鍼灸保険が使えない状況が続いたこと、保険財政の厳格化で過去に遡って不適用となる事例もあったことから、手続きを完璧にしても使えないなら最初から保険で施術しない方針に転換しました。
停止後は、病院での保険診療と当院での鍼灸(自費)を問題なく並行して受けていただけるようになっています。助成制度の詳細は料金表の助成制度の欄をご覧ください。
助成制度(市区町村の補助)は利用できます
- 宮崎市国民健康保険の加入者:1回1,200円×年60回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市内):1回1,000円×年48回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市外・宮崎県内):1回1,000円×年24回(4/1〜3/31)
毎回、助成受領証(施設利用者証)とマイナ保険証または資格確認書をご持参ください。宮崎市以外の国民健康保険では助成制度は使えません。
交通事故によるむちうちなどは自賠責保険での施術が可能です(医師の同意書は不要)。
国の説明では、鍼灸の同意書は「施術を受けるための条件」ではなく、保険者が給付するかどうかを判断するための書類です。したがって、同意書を書いたからといって、医師が鍼灸施術そのものについて診療上の責任を負うという位置づけではありません。
もちろん、通常の診療における医師の責任とは別の話です。詳細は医療機関や保険者に確認してください。
当院は2016年(平成28年)12月末以降、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを停止しています。
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