ついでの同意書取得について
保険について
執筆・監修: 高野義道(院長)/ はり師・きゅう師国家資格 / 開業28年
効果には個人差があります。
Questionご質問
Q. 高野鍼灸リラクセーションさんで保険での治療を受けるためには医師から同意書をもらわなければならないということですが、それは、例えば予防接種等のついでにいただくということも可能なのでしょうか?
Answer回答
当院の健康保険(療養費)について
当院は2016年(平成28年)12月末をもって、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを原則停止しています。法令上、「病院の保険(薬の処方など)」と「鍼灸の保険(療養費)」を同時に利用できないためです。当院の患者さんはほとんどが病院で薬を処方されており、実質的に鍼灸保険が使えない状況が続いたこと、保険財政の厳格化で過去に遡って不適用となる事例もあったことから、手続きを完璧にしても使えないなら最初から保険で施術しない方針に転換しました。
停止後は、病院での保険診療と当院での鍼灸(自費)を問題なく並行して受けていただけるようになっています。助成制度の詳細は料金表の助成制度の欄をご覧ください。
助成制度(市区町村の補助)は利用できます
- 宮崎市国民健康保険の加入者:1回1,200円×年60回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市内):1回1,000円×年48回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市外・宮崎県内):1回1,000円×年24回(4/1〜3/31)
毎回、助成受領証(施設利用者証)とマイナ保険証または資格確認書をご持参ください。宮崎市以外の国民健康保険では助成制度は使えません。
交通事故によるむちうちなどは自賠責保険での施術が可能です(医師の同意書は不要)。
予防接種のついでに同意書だけ書いてもらう、という運用が可能かどうかは、主治医の判断次第です。同意書には、鍼灸の適応に関する医学的な記載が必要です。予防接種の受診だけでは、同意書の記載に必要な診察が足りないと、医師が書けない場合もあります。
当院は2016年(平成28年)12月末以降、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを停止しています。当院で保険施術を受けるために同意書を取得する必要はありません。
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