3割負担は全疾患に適用?
保険について
執筆・監修: 高野義道(院長)/ はり師・きゅう師国家資格 / 開業28年
効果には個人差があります。
Questionご質問
Q. 鍼灸の保険治療について教えて下さい。どうも難しいのでなかなか理解できません。先日主治医から同意書を頂き保険治療を開始しました。今までは自費治療で1回3500円支払ってきましたが、保険治療なら3割負担で1回1050円になるものと思っていました。しかし今回請求されたのが2450円でしたので、これでは7割負担になってしまいますよね?これであっているのでしょうか?それともおたくが不正なことをしているのですか?
Answer回答
当院の健康保険(療養費)について
当院は2016年(平成28年)12月末をもって、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを原則停止しています。法令上、「病院の保険(薬の処方など)」と「鍼灸の保険(療養費)」を同時に利用できないためです。当院の患者さんはほとんどが病院で薬を処方されており、実質的に鍼灸保険が使えない状況が続いたこと、保険財政の厳格化で過去に遡って不適用となる事例もあったことから、手続きを完璧にしても使えないなら最初から保険で施術しない方針に転換しました。
停止後は、病院での保険診療と当院での鍼灸(自費)を問題なく並行して受けていただけるようになっています。助成制度の詳細は料金表の助成制度の欄をご覧ください。
助成制度(市区町村の補助)は利用できます
- 宮崎市国民健康保険の加入者:1回1,200円×年60回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市内):1回1,000円×年48回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市外・宮崎県内):1回1,000円×年24回(4/1〜3/31)
毎回、助成受領証(施設利用者証)とマイナ保険証または資格確認書をご持参ください。宮崎市以外の国民健康保険では助成制度は使えません。
交通事故によるむちうちなどは自賠責保険での施術が可能です(医師の同意書は不要)。
まず当院について:2016年(平成28年)12月末以降、当院では健康保険による鍼灸施術を行っていません。ご質問のような「当院で保険に切り替えた」ケースは、現在の当院では該当しません。現行の料金は受付時にも確認できます。
一般的な誤解として多いのが、「自費の総額の3割が患者負担になる」という考え方です。鍼灸の健康保険は、施術のうち保険で認められる部分だけが3割負担の対象になり、残りは自費です。そのため、たとえば自費総額が高いコースでも、請求額が「7割負担に見える」ことは、制度上起こり得ます。これは不正請求とは限りません。
ただし、病院で薬を処方されている方が鍼灸保険を使うと、法令上問題になる場合があります。当院が保険取り扱いをやめた背景にも、この点があります。助成制度(補助金)の計算は健康保険とは別です。助成制度を使う場合は、助成受領証とマイナ保険証または資格確認書が必要です。
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