鍼灸と整骨院と医師の同意書
保険について
執筆・監修: 高野義道(院長)/ はり師・きゅう師国家資格 / 開業28年
効果には個人差があります。
Questionご質問
Q. 鍼灸院と鍼灸接骨院の違いがわかりません。詳しく教えていただけないでしょうか?
Answer回答
当院の健康保険(療養費)について
当院は2016年(平成28年)12月末をもって、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを原則停止しています。法令上、「病院の保険(薬の処方など)」と「鍼灸の保険(療養費)」を同時に利用できないためです。当院の患者さんはほとんどが病院で薬を処方されており、実質的に鍼灸保険が使えない状況が続いたこと、保険財政の厳格化で過去に遡って不適用となる事例もあったことから、手続きを完璧にしても使えないなら最初から保険で施術しない方針に転換しました。
停止後は、病院での保険診療と当院での鍼灸(自費)を問題なく並行して受けていただけるようになっています。助成制度の詳細は料金表の助成制度の欄をご覧ください。
助成制度(市区町村の補助)は利用できます
- 宮崎市国民健康保険の加入者:1回1,200円×年60回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市内):1回1,000円×年48回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市外・宮崎県内):1回1,000円×年24回(4/1〜3/31)
毎回、助成受領証(施設利用者証)とマイナ保険証または資格確認書をご持参ください。宮崎市以外の国民健康保険では助成制度は使えません。
交通事故によるむちうちなどは自賠責保険での施術が可能です(医師の同意書は不要)。
鍼灸院は、はり師・きゅう師の国家資格を持つ方が開設し、鍼灸を主軸に施術する場所です。当院はこのタイプで、鍼灸専門です。
鍼灸接骨院(整骨院)は、柔道整復師の資格も持ち、捻挫・打撲などの外傷に対する整復(整骨)を主に行う施術所が多いです。鍼灸も行う場合がありますが、施設によって主役が異なります。
鍼灸の健康保険(療養費)を使う場合、法令上医師の同意書が必要です。鍼灸に限れば鍼灸院・整骨院のどちらでも同じです。同意書の有無や保険の種類(整復用か鍼灸用か)は、受ける施術内容によって変わります。詳細は受ける施術所で確認してください。
当院は2016年(平成28年)12月末以降、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを停止しています。保険の同意書の有無に関わらず、当院では保険施術は行いません。助成制度や自賠責については、来院時にも説明します。
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