保険で治療可能な期間について
保険について
執筆・監修: 高野義道(院長)/ はり師・きゅう師国家資格 / 開業28年
効果には個人差があります。
Questionご質問
Q. 鍼灸での保険治療に、受診期間制限などの決まり事みたいなものはあるのでしょうか?
Answer回答
当院の健康保険(療養費)について
当院は2016年(平成28年)12月末をもって、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを原則停止しています。法令上、「病院の保険(薬の処方など)」と「鍼灸の保険(療養費)」を同時に利用できないためです。当院の患者さんはほとんどが病院で薬を処方されており、実質的に鍼灸保険が使えない状況が続いたこと、保険財政の厳格化で過去に遡って不適用となる事例もあったことから、手続きを完璧にしても使えないなら最初から保険で施術しない方針に転換しました。
停止後は、病院での保険診療と当院での鍼灸(自費)を問題なく並行して受けていただけるようになっています。助成制度の詳細は料金表の助成制度の欄をご覧ください。
助成制度(市区町村の補助)は利用できます
- 宮崎市国民健康保険の加入者:1回1,200円×年60回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市内):1回1,000円×年48回(4/1〜3/31)
- 後期高齢者(75歳以上・宮崎市外・宮崎県内):1回1,000円×年24回(4/1〜3/31)
毎回、助成受領証(施設利用者証)とマイナ保険証または資格確認書をご持参ください。宮崎市以外の国民健康保険では助成制度は使えません。
交通事故によるむちうちなどは自賠責保険での施術が可能です(医師の同意書は不要)。
鍼灸の健康保険には、医師の同意書の有効期間があります。おおむね約3か月が目安です。同意書を取得してから最初の施術まで2週間未満か、2週間以上空いたかで、起算日の数え方が変わります。
「約3か月」とされるのは、起点日がその月の1〜15日か16日〜末日かによって、期間が前後するためです。これも法令で定められた計算方法です。期間を過ぎたら、同意書の更新が必要になります。
当院は2016年(平成28年)12月末以降、健康保険による鍼灸施術の取り扱いを停止しています。同意書の更新を含め、当院で保険施術の期間管理をする必要はありません。
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